障害福祉サービス

2024/08/31

障害福祉サービスとは,障害者総合支援法・児童福祉法に基づき障害者自らの望む生活を送る事ができる様,総合的に支援するサービス.
障害支援区分認定を行い,区分に応じたサービスを受ける事ができます.

障害者総合支援法による支援は自立支援給付と地域生活支援事業で構成され,児童福祉法による支援は都道府県による障害児入所支援と市町村による障害児通所支援に分かれて居ます.
また障害児も障害者総合支援法によるサービスの一部利用可能です.

対象者

  • 身体障害を持つ方
  • 知的障害を持つ方
  • 精神障害を持つ方
  • 発達障害を持つ方
  • 難病等で治療法が確立して居ない疾患・その他特殊疾患であって政令で定める障害程度が厚生労働省が定める程度の方

が対象となります.

障害支援区分

障害支援区分は,区分 1 – 区分 6 の区分があり,区分の数字が小さい程必要支援度が低く,区分の数字が大きい程必要支援度が高くなります.
区分の認定には認定調査が必要です.
認定員により調査項目 (80 項目) や医師の意見書等を総合的に審査判定され,区分が決定します.

調査項目

移動や動作等に関連する項目

  • 寝返り
  • 起き上がり
  • 座位保持
  • 移乗
  • 立ち上がり
  • 両足での立位
  • 片足での立位
  • 歩行
  • 移動
  • 衣服の着脱
  • 褥瘡・デクビ
  • 嚥下

身の回りの世話や日常生活に関連する項目

  • 食事
  • 口腔清潔
  • 入浴
  • 排尿
  • 排便
  • 健康・栄養管理
  • 薬の管理
  • 金銭の管理
  • 電話等の利用
  • 日常の意思決定
  • 危機の認識
  • 調理
  • 掃除
  • 洗濯
  • 買い物
  • 交通手段の利用

意思疎通等に関連する項目

  • 視力
  • 聴力
  • コミュニケーション
  • 説明の理解
  • 読み書き
  • 感覚過敏・感覚鈍麻

行動障害に関連する項目

  • 被害的・否定的
  • 作話
  • 感情が不安定
  • 昼夜逆転
  • 暴言暴行
  • 同じ話をする
  • 大声・奇声を出す
  • 支援の拒否
  • 徘徊
  • 落ち着きがない
  • 外出して戻れない
  • 1 人で出たがる
  • 収集癖
  • 物や衣類を壊す
  • 不潔行為
  • 異食行動
  • 酷い物忘れ
  • こだわり
  • 多動・行動停止
  • 不安定な行動
  • 自らを傷付ける行為
  • 他人を傷付ける行為
  • 不適切な行為
  • 突発的な行為
  • 過食・反芻等
  • 躁鬱状態
  • 反復的行動
  • 対人面の不安緊張
  • 意欲が乏しい
  • 話がまとまらない
  • 集中が続かない
  • 自己の過大評価
  • 集団への不適応
  • 多飲水・過飲水

特別な医療に関連する項目

の項目を含め総合的に認定調査します.

サービス種類

自立支援給付

介護給付

訪問系サービス
〈障害者・障害児〉
〈障害者〉
  • 同行援護〈障害者・障害児〉
  • 行動援護〈障害者・障害児〉
  • 重度障害者等包括支援〈障害者・障害児〉
施設系サービス
〈障害者・障害児〉
  • 療養介護〈障害者〉
  • 生活介護〈障害者〉
  • 施設入所支援 (障害者支援施設での夜間ケア等)〈障害者〉

のサービスが利用できます.

訓練等給付

  • 自立訓練〈障害者〉
  • 就労移行支援〈障害者〉
  • 就労継続支援 (A 型 : 雇用型,B 型 : 非雇用型)〈障害者〉
  • 就労定着支援〈障害者〉
  • 自立生活援助〈障害者〉
  • 共同生活援助・グループホーム〈障害者〉

のサービスが利用できます.

相談支援

  • 計画相談支援〈障害者・障害児〉
  • 地域移行支援〈障害者〉
  • 地域定着支援〈障害者〉

のサービスが利用できます.

自立支援医療

  • 精神通院医療
  • 更生医療
  • 育成医療

のサービスが利用できます.

補装具

障害者等の身体機能を補完または代替し,かつ長期間に継続して使用される補装具等の費用を利用者の所得に配慮し支給する制度のサービスが利用できます.

地域生活支援事業

  • 地域活動支援センター
  • 福祉ホーム

のサービスが利用できます.

障害児入所支援

都道府県より,

  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

のサービスが利用できます.

障害児通所支援

市町村より,

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 放課後デイサービス
  • 保育所等訪問支援

のサービスが利用できます.

導入・継続

  1. 市町村の窓口に申請
  2. 障害支援区分の認定を受ける
  3. 指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案を市町村へ
  4. 支給決定
  5. 指定特定相談支援事業者がサービス担当者会議を開催
  6. サービス事業者等との連絡調整を行い,サービス等利用計画を作成
  7. サービス利用開始
  8. 一定期間毎のモニタリング

と言う手順で導入・継続できます.

サービス等利用計画について,指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合,セルフプランの提出も可能です.

障害児について,居宅サービス利用時には指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し,通所サービス利用時には指定障害児相談支援事業者が障害児支援利用計画案を作成します.
また障害児について,入所サービス利用時には児童相談所が専門的な判断を行います.

Case Mayo

Mayo は障害認定区分 6 で訪問系サービス (居宅介護・ホームヘルプ重度訪問介護) 及び短期入所・ショートステイ相談支援補装具移動支援のサービスを利用して居ます.

訪問系サービスでは 2 訪問介護事業所・ヘルパーステーションから専属ヘルパーさん 1 名を含め計 4 名のヘルパーさんに毎日訪問していただいて居ます.
外出時や入院時等も訪問していただいて居ます.
Mayo が生活を送るのになくてはならないサービスです.

短期入所・ショートステイでは必要時や年に約 1 回利用して居ます.
両親に用事があり Mayo の介護が難しい時や両親が介護疲れ等で体調を悪くし Mayo の介護が難しい時,訪問系サービスのヘルパーさんが来れず両親への介護負担が大きくなってしまう時等に利用して居ます.

相談支援では指定相談支援事業所の相談支援専門員の方に担当していただき.障害福祉サービス等の利用計画の作成,モニタリング等をしていただいて居ます.

補装具では入浴補助具やオーダーメイド のリクライニング・ティルト型車椅子の費用を支給していただいて居ます.

移動支援では重度訪問介護による支援を優先ですが,年に 300 時間支給していただいて居ます.

Mayo がはじめて障害福祉サービスの申請・手続きをした時には相談支援がまだ浸透してなく知りませんでした.←あったのかな?
そのため全て母にしてもらい,導入しました.
障害区分認定だけはすごく緊張したのを覚えて居ます.
人見知りもありガチガチでした (汗).

Mayo が利用して居る障害福祉サービスはこの様な感じです.
今後も障害福祉サービスを利用して,Mayo らしく生活して行きたいと思って居ます.

Summary

今日は障害福祉サービスについて紹介しました.
概要のみなので本当に簡単にですが,障害福祉サービスの概要について紹介させていただきました.
費用についてはそれぞれ違いますし,すごく難しいので省略して居ます.
すみません (泣).
ですが,Mayo が利用して居るサービスについては書かせていただきました.
長文になってしまってごめんなさい.
興味がある所だけでも良いので,読んでもらえると嬉しいです.

Information & Life では,サービス・システムケア・治療・グッズについて紹介して居ます.
参考にしていただければ嬉しいです.
次回もぜひ読んでください.

Mayo

参考資料

Mayo
Mayo

Mayo と申します.
1995/12/19 生まれの A 型です.
脊髄性筋萎縮症 (SMA) の I 型 (ウェルドニッヒ・ホフマン病) と言う疾患を持って居ます.
山田涼介くんがだいすきです.
Mayo EFIFS で好きな事を好きな時に UP して居ます.
Mayo profile はこちら→

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