障害年金

2024/09/01

障害年金とは,病気やケガ等が原因で仕事や生活等が制限される様になってしまった場合に受け取る事ができる年金.
障害年金には,国民年金が適用される障害基礎年金と厚生年金が適用される障害厚生年金の 2 種類があります.

対象者

障害基礎年金

初診日から 1 年 6 ヶ月後または 1 年 6 ヶ月以内に症状が固定した日である障害認定日に障害認定基準に照らし合わせて国民年金の障害等級が 1 級または 2 級に該当する方.
そして初診日において,

  • 国民年金に加入して居た時期の方
  • 20 歳以前で年金制度に加入して居ない時期の方
  • 過去に国民年金に加入して居た 60 – 65 歳未満,日本在住,老年基礎年金の繰上げ請求をして居ない方

のいずれかが対象となります.

また初診日前日において,

  • 前々月までの 2/3 以上の期間に保険料が納付されて居るか免除されて居るまたは 20 歳未満で納付義務がない
  • 前々月までの直近 1 年間に保険料の未納がなく,65 歳未満

のいずれかを満たして居る必要があります.

障害厚生年金

初診日から 1 年 6 ヶ月後または 1 年 6 ヶ月以内に症状が固定した日である障害認定日に障害認定基準に照らし合わせて国民年金の障害等級が 1 級,2 級または 3 級に該当する方.
そして初診日において,厚生年金に加入して居た時期の方が対象となります.
また初診日前日において,

  • 前々月までの 2/3 以上の期間に保険料が納付されて居るか免除されて居る
  • 直近 1 年間に保険料の未納がなく,65 歳未満

のいずれかが対象となります.

初診日から 5 年以内に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った際には障害手当金と言う一時金が支給される場合があります.

障害等級

障害等級資料

の障害を持つ方が対象となります.

申請方法

手続き

  1. 障害基礎年金が対象の場合は年金事務所や住んで居る市区町村の役所や役場に相談・障害厚生年金や障害手当金が対象の場合は年金事務所,初診日で共済組合に加入して居た場合は共済組合に相談
  2. 必要書類を確認
  3. 必要書類を作成・準備
  4. 年金事務所または市区町村の役所や役場に必要書類を提出
  5. 日本年金機構で障害の状態の認定や障害年金の決定手続きが行われる
  6. 日本年金機構から障害年金を受けられる場合,年金証書・年金決定通知書・年金を受給される皆様へパンフレットが,障害年金を受けられない場合不支給決定通知書が自宅に届く (通常 3 ヶ月程度で届きます)
  7. 年金証書が届いてから 1 – 2 ヶ月後に年金の振り込みが開始

と言う手続きで申請ができます.

必要な物

障害基礎年金

  • 年金手帳 (所有して居る場合のみ・加入期間確認のため)
  • 本人の生年月日を明らかにできる書類 (戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票の記載事項証明書のいずれか・単身者で日本年金機構にマイナンバーが登録されて居る場合不要だが年金請求書を共済組合等へ提出する場合は別途住民票等が必要になる場合がある)
  • 医師の診断書 (所定の様式があり・障害認定日より 3 ヶ月以内の現症の物・障害認定日と年金請求日が 1 年以上離れて居る場合は年金請求日前 3 ヶ月以内の現症の物もあわせて必要・診断書にあわせてレントゲンフィルムや心電図のコピー等の資料が必要な場合がある)
  • 受診状況等証明書 (初診時と診断書を作成した医療機関が異なる場合に初診日の確認のため)
  • 病歴・就労状況等申立書 (障害の状態を確認するための補足資料)
  • 受取先金融機関の通帳等 (本人名義)
  • 印鑑 (認印可)
20 歳以前から障害の状態にある子を含め 18 歳到達年度末までの子が居る方
  • 記載事項証明書 (戸籍謄本・子について請求者との続柄・氏名・生年月日確認のため)
  • 世帯全員の住民票の写し (請求者との生計維持関係の確認のため,マイナンバー記入で添付省略可)
  • 子の収入が確認できる書類 (請求者との生計維持関係の確認のため,義務教育修了前は不要・高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証の等・マイナンバー記入で添付省略可)
  • 医師または歯科医師の診断書 (1 級または 2 級の障害の状態にある事の確認のため,20 歳未満で障害の状態にある方は必要)
障害の原因が第三者行為の方
  • 第三者行為事故状況届 (所定の様式があり)
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類 (事故証明が取れない場合は事故内容がわかる新聞の写し等)
  • 確認書 (所定の様式があり)
  • 被扶養者が居る場合は扶養して居た事がわかる書類 (源泉徴収票・健康保険証の写し・学生証の写し等)
  • 損害賠償金の算定書 (すでに決定済みの場合,示談書等受領額がわかる物)
  • 損害保険会社等への照会に係る同意書 (所定の様式があり)
その他本人の状況によって必要な物
  • 請求者本人の所得証明書 (20 歳前障害の場合に本人の収入の確認のため,マイナンバー記入で添付省略可)
  • 年金加入期間確認通知書 (共済組合に加入されて居た期間がある方)
  • 年金証書 (配偶者を含め他の公的年金から年金を受けて居る場合)
  • 身体障害者手帳・療育手帳 (障害状態の確認のための補足資料)
  • 合算対象期間が確認できる書類

が必要です.

障害厚生年金

  • 年金手帳 (所有して居る場合のみ・加入期間確認のため)
  • 本人の生年月日を明らかにできる書類 (戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票の記載事項証明書のいずれか,単身者で日本年金機構にマイナンバーが登録されて居る場合不要だが年金請求書を共済組合等へ提出する場合は別途住民票等が必要になる場合がある)
  • 医師の診断書 (所定の様式があり・障害認定日より 3 ヶ月以内の現症の物・障害認定日と年金請求日が 1 年以上離れて居る場合は年金請求日前 3 ヶ月以内の現症の物もあわせて必要・診断書にあわせてレントゲンフィルムや心電図のコピー等の資料が必要な場合がある)
  • 受診状況等証明書 (初診時と診断書を作成した医療機関が異なる場合に初診日の確認のため)
  • 病歴・就労状況等申立書 (障害の状態を確認するための補足資料)
  • 受取先金融機関の通帳等 (本人名義)
  • 印鑑 (認印可)
配偶者または 20 歳以前から障害の状態にある方を含め 18 歳到達年度末までの方が居る方
  • 記載事項証明書 (戸籍謄本・配偶者及び子について請求者との続柄・氏名・生年月日確認のため)
  • 世帯全員の住民票の写し (請求者との生計維持関係の確認のため,マイナンバー記入で添付省略可)
  • 配偶者の収入が確認できる書類 (請求者との生計維持関係の確認のため,所得証明書・課税証明書・非課税証明書・源泉徴収票等・マイナンバー記入で添付省略可)
  • 子の収入が確認できる書類 (請求者との生計維持関係の確認のため,義務教育修了前は不要・高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証の等・マイナンバー記入で添付省略可)
  • 医師または歯科医師の診断書 (1 級または 2 級の障害の状態にある事の確認のため,20 歳未満で障害の状態にある方は必要)
障害の原因が第三者行為の方
  • 第三者行為事故状況届 (所定の様式があり)
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類 (事故証明が取れない場合は事故内容がわかる新聞の写し等)
  • 確認書 (所定の様式があり)
  • 被扶養者が居る場合は扶養して居た事がわかる書類 (源泉徴収票・健康保険証の写し・学生証の写し等)
  • 損害賠償金の算定書 (すでに決定済みの場合,示談書等受領額がわかる物)
  • 損害保険会社等への照会に係る同意書 (所定の様式があり)
その他本人の状況によって必要な物
  • 年金加入期間確認通知書 (共済組合に加入されて居た期間がある方)
  • 年金証書 (配偶者を含め他の公的年金から年金を受けて居る場合)
  • 身体障害者手帳・療育手帳 (障害状態の確認のための補足資料
  • 合算対象期間が確認できる書類

が必要です.

支給額

障害基礎年金

2 ヶ月に 1 度の偶数月に,2 ヶ月分ずつ支給されます.

  • 1 級の年額 : ¥993,750- + 子の加算
  • 2 級の年額 : ¥795,000- + 子の加算

子の加算

子とは,20 歳以前から障害の状態にある子・18 歳到達年度末までの子の事です.
対象者が居る場合のみ加算されます.

  • 第 1 子・第 2 子 : 各 ¥224,900-
  • 第 3 子以降 : 各 ¥75,000-

障害厚生年金

2 ヶ月に 1 度の偶数月に,2 ヶ月分ずつ支給されます.

  • 1 級の年額 : 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 (¥224,900-)
  • 2 級の年額 : 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 (¥224,900-)
  • 3 級の年額 : 報酬比例の年金額 (最低保障額 ¥586,300-)
  • 障害手当金 (一時金) : 報酬比例額の年金額 × 2 (最低補償額 ¥1,172,600-)

加給年金額

請求者に生計を維持されて居る 65 歳未満の配偶者が居る場合に加算されます.
対象者が居る場合のみ加算されます.

支給制限・支給調整

20 歳前障害で障害基礎年金が支給されて居る場合,年金の加入を要件とされて居ないため,制限や調整があります.

所得による支給制限

所得による支給制限では,前年の 10 月 – 翌年 9 月までの所得額において,

  • ¥4,621,001- 以上 : 全額停止
  • ¥3,604,001- – ¥4,621,000- : 1/2 年金額停止
  • ¥3,604,000- 以下 : 全額支給

となります.

扶養家族がいる場合,1 人に付き所得制限額が ¥380,000- 加算されます.
また扶養家族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である場合,1 人に付き所得制限額が ¥480,000- 加算されます.
そして扶養家族が特定扶養親族の場合,1 人に付き所得制限額が ¥630,000- 加算されます.

恩給や労災保険年金等を受給して居る場合の支給調整

恩給や労災保険年金等を受給して居る場合,障害基礎年金の年金額からその受給額を引いた金額が支給されます.
また恩給や労災保険年金を初めて受ける様になった際や金額に変更が会った際は届出の提出が必要です.

海外移住した場合や矯正施設に入所した場合の支給制限

海外移住した場合や矯正施設に入所した場合,年金の全額が支給停止されます.
ですが,矯正施設に入所して居る場合でも有罪が確定して居なければ支給停止とはなりません.
また海外移住した場合や矯正施設に入所した場合は届出の提出が必要です.

Case Mayo

Mayo は障害基礎年金を受給して居ます.
この状態でも十分わかってしまうかもですが,受給額が完全にわかってしまうので障害等級はヒミツにしておきます.←バレバレ (汗).
Mayo の収入を調べるための計算は控えてください.
お願いします.

申請は母にしてもらいました.
母曰く,書類の準備がすごく大変だったと言って居ました.
Mayo 的にも見て居てすごく大変そうで,でもできる事が何もなくて,母に申し訳なかったです.
申請後は 20 歳前障害で障害基礎年金を受給して居る場合毎年の所得についての書類提出はありますが,その他の更新は基本的にありません.
偶数月に支給されるのをしっかり確認するだけです.

年金のお金は Mayo 自身で管理して居て,何かあった時のための貯金や必要な費用を考えながら定期的にお小遣い帳をつけて使う様にして居ます.
まぁ切り詰めて居るだけだと息が詰まってしまって好きな物も買えなくなってしまうので,趣味や娯楽にも使って居ますが (汗).
ムダ遣いはしない様に気を付けて居ます.

現在は Mayo 自身,家族と暮らして居るので受給金額で暮らして行けるのですが,もしも家族が居なくなってしまって,1 人で暮らして行くとなったら障害年金のみで暮らして行くのは難しいなと感じます.
家賃とか払わないとってなったら暮らして行けなそう (泣).
その頃の Mayo 大丈夫なのかな?←不安.
その時のためにしっかり貯金して備えないとですね.

Mayo が受給して居る障害年金はこの様な感じです.

Summary

今日は障害年金について紹介しました.
年金制度なので難しいですが,Mayo なりになるべく簡単に書いたつもりです.
難しかったらすみません.
そして長文になってしまいごめんなさい.
興味がある所だけでも良いので,読んでもらえるとと嬉しいです.

Mayo のはあくまで 1 つの例ですが,お役に立てたらと思います.

Information & Life では,サービス・システムケア・治療・グッズについて紹介して居ます.
参考にしていただければ嬉しいです.
次回もぜひ読んでください.

Mayo

参考資料

Mayo
Mayo

Mayo と申します.
1995/12/19 生まれの A 型です.
脊髄性筋萎縮症 (SMA) の I 型 (ウェルドニッヒ・ホフマン病) と言う疾患を持って居ます.
山田涼介くんがだいすきです.
Mayo EFIFS で好きな事を好きな時に UP して居ます.
Mayo profile はこちら→

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